よくあるご質問
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よく寄せられるご質問をご紹介
65歳未満でも介護保険サービスを受けられますか?
介護保険のサービスにおいて、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因に関わらずご利用いただけます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)に関しては、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病ではない原因で要介護状態または要支援状態になった場合は、介護保険のサービスをご利用いただけません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスをご利用いただける場合もございます。
65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?
介護保険制度では、65歳になった時点で自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。介護などが必要な状態になり、介護保険のサービスを利用する時にはお住まいの市区町村に申請をしてください。
どんな人が認定申請できますか?
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要となります。65歳以上の方で寝たきりや認知症などの症状が見られる場合、入浴・排泄・食事といった日常生活について介護が必要な場合など、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
介護保険の被保険者は?
40歳以上の方全員が被保険者です。 被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)のふたつに分けられます。
どんなサービスがありますか?
自宅を中心に利用できる「居宅サービス」、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されている「地域密着型サービス」、施設に入所して受ける「施設サービス」がございます。